産業廃棄物収集運搬業許可 申請

『中小企業診断士の経営診断書もワンストップで可能』

産業廃棄物とは事業活動により生じた廃棄物で、他人に有償で売却できないために不要になったものをいいます。 環境問題がクローズアップされている現在、廃棄物に対するコンプライアンスの高まりにより、取引業者に収集運搬業の許可を求められるケースが増えています。 また、建設業では下請けとして工事を行い、その現場から排出された廃棄物を行う場合も許可が必要となります。 すなわち、他人の廃棄物を運搬するには許可が必要なのです。

許可要件
① 車両などの施設を有すること
② 環境大臣認定講習会を受講して合格すること
③ 経理的基礎を有することです。※経理的基礎を有するとは債務超過でないことを指します。

債務超過の場合は中小企業診断士の経営診断書が必要となります。 当事務所の代表は中小企業診断士であり、経営診断書の作成数は静岡県内で大きなシェアを占めております。 お気軽にご相談ください。

産業廃棄物許可に係る経営診断書

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