「65歳超雇用推進助成金」は、定年の引上げ等を行うことにより、受給できる助成金です。
この助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用推進を図るための取組みを行う事業主を対象としたもので、取組み内容により以下の3つのコースに分かれています。
①65歳超継続雇用促進コース
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
③高年齢者無期雇用転換コース
今回ご紹介します「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上への定年引上げなどを実施する事業主に対して最大160万円が助成されるコースです。
支給要件は以下の通りです。
(1)労働協約又は就業規則により、次のイ~ロのいずれかに該当する制度を実施したこと。
イ 65歳以上への定年引上げ
ロ 定年の定めの廃止
ハ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
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