建設業許可 申請

『 建設業許可から経営規模評価申請、入札参加申請まで 』

建設工事の請負を営業するには、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事の場合は①工事1件の請負代金が1500万円未満 (税込み)、または、②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の場合は工事1件の請負代金が500万円未満(税込み)の建設工事は、軽微な工事として建設業の許可なく請負うことができます。
許可基準には、経営業務の監理責任者と専任技術者の配置が必要など様々な要件があります。 私どもは、許可に必要な専門知識とノウハウを活かしたアドバイスで、お客様の負担を最小限にしたスムーズな申請を行います。 また、経営規模等評価申請や地方自治体への入札参加申請などの建設業関連の申請業務も行っています。

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