産業廃棄物許可に係る経営診断書

『当事務所では産業廃棄物許可と経営診断書作成の両方ができます』

静岡県産業廃棄物許可・更新の経理的基礎要件

債務超過の法人は中小企業診断士が作成した経営診断書等が必要!!

中小企業診断士による経営診断書が必要な会社とは

法人: 収集運搬業・処分業〜直近の決算が“債務超過”
個人: 収集運搬業(積保あり)〜直近の決算が“負債 > 資産”
※ 個人の収集運搬業(積保なし)は対象外

診断書に必要な項目

・財務状況の分析
・事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目
・その他債務超過にも拘わらず、事業を安定して継続することができることが 証明できるもの
(例 : 融資証明書・リスケジュール証明・債権放棄通知など)

新規法人の取扱い

法人としての業績が3期に満たないものは債務超過であっても診断書は必要ありません。

当事務所は行政書士としてこれまで数多くの「産業廃棄物許可申請」の実績がございます。
各種許可に要する専門知識やノウハウをもとに尽力いたします。
また、中小企業診断士としての経営診断書作成においても実績豊富であります。
産業廃棄物関連企業のお客様にとって、より利便性が高い事務所を目指しております。

産業廃棄物収集運搬業許可 申請

中小企業診断士の経営診断書もワンストップで可能

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